(第2報)令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ
被害のご連絡、お問合せにつきましては、ご加入いただいております取扱代理所または当組合までお願い申し上げます。
既に被災された場合のお問合せについてお知らせ済ですが、下記の通り追加連絡いたします。
【災害救助法適用地域の特別措置について】
「令和6年1月1日に発生した能登半島地震」による被災について、下記の地域で災害救助法が適用されました。
災害救助法適用地域にお住まいのご契約者様に「共済契約の継続手続きの猶予」および「共済掛金の払込猶予」の特別措置を実施させていただきます。
これらの措置をご希望されるご契約者様は、取扱代理所または当組合までご連絡くださいますようお願いいたします。
災害救助法適用市町村 | 猶予期日 |
富山市、高岡市、氷見市、滑川市、黒部市、 砺波市、小矢部市、南砺市、射水市、中新川郡舟橋村、 中新川郡上市町、中新川郡立山町、下新川郡朝日町 | 令和6年7月31日 |